宛名なしの領収書とインボイス|適格簡易請求書の記載事項を確認
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ご利用の前に
本サービスと解説は、税理士が作成・監修したものではありません。税務や会計の判断・助言は行っていません。
領収書に載せる項目や内容は、ストアの責任で設定していただきます。発行した領収書が、インボイス制度などの要件を満たすことを保証するものではありません。
お受けするお問い合わせは、本サービスのお申し込みと動作の不具合に限ります。税務や個別の取引についてのご質問にはお答えしていません。
「宛名が空欄の領収書は、インボイスとして使えないのでは?」という質問は、売る側・買う側の両方からよく出ます。国税庁の資料では、小売業などでは、宛名などを省いた「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付できるとされています。ネットショップで領収書を出すストアが知っておきたい点を、国税庁の資料の記載に沿って整理します。
インボイスと簡易インボイスの違い
国税庁の「お問合せの多いご質問」では、適格簡易請求書は、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りるとされています。国税庁のタックスアンサーでも、小売業などを営む事業者が交付する書類について、同じ趣旨が説明されています。
| 記載事項 | 適格請求書 | 適格簡易請求書 |
|---|---|---|
| 売手の氏名又は名称及び登録番号 | 必要 | 必要 |
| 取引の年月日 | 必要 | 必要 |
| 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨) | 必要 | 必要 |
| 税率ごとに区分して合計した金額 | 必要(適用税率も) | 必要 |
| 税率ごとに区分した消費税額等 | 必要 | 消費税額等か適用税率のどちらか |
| 書類の交付を受ける者の氏名又は名称(宛名) | 必要 | 不要 |
国税庁のインボイス制度の案内ページでも、簡易インボイスについて「宛先は省略してOK」と説明され、受け取ったインボイスに宛名等の記載がなくても、不備ではなく簡易インボイスである場合があると注意を促しています。
表のとおり、違いは宛名と、消費税額等・適用税率の書き方の2点です。売手の名称と登録番号、取引の年月日、取引の内容、税率ごとに区分して合計した金額は、どちらの書類にも必要です。ネットショップの領収書を設計するときは、まず共通して必要な事項がそろっているかを確かめ、そのうえで宛名をどう扱うかを決めると整理しやすくなります。
簡易インボイスを交付できる事業
国税庁の「お問合せの多いご質問」では、適格簡易請求書の交付ができる事業として、次のものが挙げられています。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
同じ資料では、準ずる事業に当たるかは、個々の事業の性質により判断されるとされています。自分のストアがどれに当たるかは、ストアが国税庁の資料で確かめるか、税務署や税理士に確認してください。
ネットショップで宛名を受け付けるときの手順
- 載せる項目を決める:宛名を必ず入れる形にするか、宛名のない形も認めるかを、国税庁の記載事項の一覧と照らして決めます。
- 宛名の入力欄を用意する:会社名で受け取りたいお客さまのために、宛名を入力できるようにしておきます。空欄のときの表示(空欄のまま、または上様など)も決めます。
- 税率の表示を決める:消費税額等と適用税率のどちらを載せるか、両方載せるかを決めます。どちらを載せるかで、お客さまの経費精算のしやすさも変わります。
- ご利用ガイドに書く:宛名の指定ができること、指定がない場合の表示を、ストアの案内に書いておきます。
宛名を受け付けておく理由
宛名のない形でよいかどうかは、ストアの事業と、お客さまの使い方によって変わります。会社の経費として精算するお客さまの中には、社内のルールで宛名入りの領収書を求められる方もいます。国税庁の案内ページでは、法令上の記載事項ではないものの、取引先の誤解を避けるために「簡易インボイス対象である旨」を余白に記載することも一案だと紹介されています。宛名の入力欄を用意しておけば、どちらの希望にも応えられます。
この記事は、国税庁の資料の記載を紹介するもので、個別の取引がどの書類に当たるかを判断するものではありません。判断に迷うときは、税務署や税理士などの専門家に確認してください。
よくある質問
宛名のない領収書は、インボイスとして扱えますか?
国税庁の資料では、小売業などでは宛名などを省いた適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できるとされています。個別の取引がどの書類に当たるかは、税務署や税理士などの専門家に確認してください。
適格請求書と適格簡易請求書の違いは何ですか?
国税庁の資料では、適格簡易請求書は「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りるとされています。
簡易インボイスを交付できるのは、どんな事業ですか?
国税庁の資料では、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)と、これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業が挙げられています。
宛名の入力欄は用意したほうがよいですか?
会社の経費として精算するお客さまの中には、社内のルールで宛名入りの領収書を求められる方もいます。入力欄を用意しておけば、どちらの希望にも応えられます。
出典
- インボイス制度の概要(国税庁・インボイス制度の案内ページ)
- No.6625 適格請求書等の記載事項(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
- インボイス制度 お問合せの多いご質問(国税庁・令和5年11月13日公表分から(令和8年4月1日改訂を含む))
- No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・令和8年4月1日現在法令等)
出典の確認日:2026年10月13日
この記事は、公開日時点の一般的な情報です。税の取り扱いやShopifyの機能は変わることがあります。個別の判断は、国税庁の公表資料を確認のうえ、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。